宅地建物取引業者が中古住宅およびその敷地を取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を個人の自己居住用の住宅として譲渡(売買)する場合、不動産取得税の減税をけることが出来ます。
上記は県税事務所の説明文ですので解かりにくいですが、ようするに買取再販事業者が購入した住宅に一定のリフォーム工事を施し、個人に販売した場合に、通常に課せられる不動産取得税の軽減が受けられる制度です。
不動産取得税の減額請求をする際に求められる証明書が「増改築等工事時証明書」になります。
税の控除額や軽減額などの算出方法については、制度の種類やリフォームの内容により異なります。また、各制度には工事、住宅及び居住者などに係る要件があり、それらを満たす場合でないと優遇措置の適用を受けることができませんのでまずは、クランツ建築事務所にお問い合わせください。
減額対象となる中古住宅の要件
(1)中古住宅であること
・新築された日から10年以上を経過した住宅
・まだ人の居住の用に供されたことのない住宅以外の住宅
(2)宅地建物取引業者が下記に示す一定の改修工事を行うこと
(3)下記に示す一定の改修工事を行った住宅性能向上改修住宅
・住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅
・昭和57年1月1日以後に新築された住宅又は耐震基準適合証明を
取得した住宅
(4)個人が住宅性能向上改修住宅を自己の居住の用に供すること
一定の改修工事が必要
次の(1)および(2)の改修工事を行った場合に対象となります。
(1)改修工事の費用の合計額が、個人に対する譲渡の対価の額の
20%に相当する金額(当該金額が300万円(税込)を超える
場合には300万円(税込))以上であること
(2)次のいずれかの要件を満たす改修工事を行ったこと
・第1号工事から第6号工事までに掲げる工事の費用の合計額が
100万円(税込)を超えること
・第4号工事から第6号工事までに掲げる工事のうちいずれか
一つの工事の費用の額が50万円(税込)を超えること
・第7号工事に掲げる工事の費用の額が50万円(税込)を超え
給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する
既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていること
一定の改修工事 (第1号工事から第7号工事の内容)
第1号 | 増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕または模様替 |
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第2号 | マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替 |
第3号 | 居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床または壁の全部についての修繕・模様替 |
第4号 | 一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替 |
第5号 |
バリアフリー改修工事(次の(1)から(8)のいずれかの工事) (1) 車いすで移動するための通路または出入口の拡幅 (2) 階段の勾配の緩和 (3) 浴室の改良(次のいずれかに該当するもののみ) ・入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積 を増加させる工事 ・浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事 ・固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入 りを容易にする設備を設置する工事 ・高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは 同器具に取り替える工事 (4) 便所の改良(次のいずれかに該当するもののみ) ・泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加 させる工事 ・便器を座便式のものに取り替える工事 ・座便式の便器の座高を高くする工事 (5) 手すりの取付け (6) 段差の解消 (7) 出入口の戸の改良(次のいずれかに該当するもののみ) ・開戸を引戸、折戸等に取り替える工事 ・開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事 ・戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事 (8) 滑りにくい床材料への取り替え |
第6号 |
省エネ改修工事(改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上と なる工事で、次の(1)または(1)の工事と併せて行う(2)から(4)の工事。 地域区分毎に要件が異なる。) (1) 窓の断熱性を高める工事または日射遮蔽性を高める工事 (2) 天井および屋根の断熱改修 (3) 壁の断熱改修 (4) 床の断熱改修 |
第7号 | 給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事(給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険が締結されていること) |