住宅のリフォームを対象にした優遇税制を受けるためには、対象のリフォーム工事が実際に実施されたことを証明することが必要です。その書類が「増改築等工事証明書」です。 優遇措置を受けられる対象は、個人様を対象としたものと買取再販事業者様を対象としたものがあります。それぞれに受けられる税金の種類や方法が異なります。

税の優遇措置を受けられる対象

個人様(マイホームをリフォームした場合)

個人様

個人でリフォームした場合に受けられる税の優遇措置は
・住宅ローン減税
・固定資産税の減税
・贈与税の非課税措置
があります。控除額や要件はリフォームの内容によって異なります。詳しくは下記から。

買取再販業者様(買取った住宅をリフォームして再販した場合)

買取再販業者様

買い取り再販業者様が受けることの出来る税の優遇措置は、不動産取得税の特例措置です。平成27年4月1日より宅地建物取引業者(買取再販事業者)が中古住宅を買い取りし、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後に、個人に対し住宅を再販売する場合、買取再販事業者に課せられる不動産取得税を軽減する(税額を減額する)というものです。詳しくは下記から。



ご依頼の流れ

  1. 2.クランツ事務所担当からのお返事

    メール又はお電話にてご連絡を差し上げます。

  2. 3.検査に必要な書類をメールにてご提供いただきます

    ① 増改築等工事証明申込み書(指定書式を当方よりメールにてお届けします)

    ② 建物の登記事項証明書の写し

    ③ 工事請負契約書の写し

    ④ 工事費の内訳書等(適合要件確認のため)

    ⑤ 工事写真(無い場合はご相談ください)

    ⑥ 増改築関連図面(無い場合はご相談ください)

  3. 4.増改築等工事証明書の作成・お届け

    (レターパック等でご指定の日時と場所にお届けします)

  4. 5.報告書の作成費用のお支払い

    請求書記載の金融機関にお振込をお願いします



お問い合わせ

フラット35適合証明 耐震基準適合証明にも対応可能です
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TEL:090-8689-1306   お気軽にどうぞ

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